「働き方改革」と「建設業の2024年問題」とは? 建設業界はいかに「働き方改革」に取り組めばよいか

建設部門で必須、建設業における「働き方改革」と「建設業の2024年問題」について知る

「働き方改革」と「建設業の2024年問題」とは?

働き方改革の目的は、日本国内の労働環境の抜本的な変革を通じて、一億総活躍社会の実現を推進することだ。日本が直面する「少子高齢化による労働人口の減少」「長時間労働の常態化」「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の賃金格差」「有給取得率の低迷」「育児や介護との両立など、働く人のニーズの多様化」等の問題への対策として、長時間労働の抑制、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(非正規雇用労働者の保護)等を実現するため「働き方改革関連法」(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)が2019年4月より施行された。

この働き方改革関連法の成立に伴い労働基準法が改正され、時間外労働(残業)に関する罰則付きの上限規制も開始された。2019年4月より大企業を対象として順次施行され、2020年4月からは中小企業にも適用されている。

しかし、働き方改革関連法施行後も、建設業はほかの産業と比較して労働環境の改善に時間を要することから、法改正の適用に5年間の猶予が与えられ、その期間中は36協定を締結し届出があれば時間外労働時間に上限の規制はなく、法定労働時間を超過しても罰則はなかった。しかし、2024年4月から建設業にも「時間外労働の罰則付き上限規制」が適用される。規制の適用により生じる様々な問題は、「建設業の2024年問題」と呼ばれている。

2024年4月から建設業にも「時間外労働の罰則付き上限規制」が適用

労働基準法第32条で法定労働時間は「1日8時間かつ週40時間」と定められている。超過する場合は使用者と労働者で36協定を結び、労働基準監督署へ届出をする必要がある。そうすることで「月45時間以内かつ年360時間以内」の時間外労働(残業)が可能となる。さらに、特別条項付き36協定を締結すれば、年間6か月までを上限として「月45時間以内かつ年360時間以内」を超える時間外労働が可能、というのが原則となっている。

「月45時間以内かつ年360時間以内」という残業規制に関しては、法改正の前後で変化はない。2024年4月からの変化のひとつは、特別条項付き36協定でも超過できない労働時間の上限が設定され、それが建設業界にも適用される点だ。

具体的には、時間外労働を年間720時間以内に抑える必要があり、さらに月間45時間を上回れるのは6か月までで、単月100時間未満かつ複数月の平均を80時間以内にする必要がある。災害からの復旧・復興に限り適用除外となる項目もあるものの、違反した企業には「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則を科される可能性がある。

建設業界はいかに「働き方改革」に取り組めばよいか

では、建設業界はいかにこの「働き方改革」に取り組めばよいのだろうか。これには、国土交通省が策定した「建設業働き方改革加速化プログラム」が参考になる。本プログラムでは、①「長時間労働の是正」②「給与・社会保険」③「生産性向上」という3つのポイントから、建設業の働き方改革推進に必要な取り組みがまとめられている。

ポイント①「長時間労働の是正」

国土交通省の資料によると、建設業は全産業平均と比較して年間300時間以上も長時間労働をしている状況がある。また、休日の取得状況でも、他の産業では当たり前となっている週休2日が実現できておらず、建設業の労働者のうち4割以上が4週4休以下の就業形態となっている。4週8休(週休2日)を実現できている企業は1割以下となっており、働き方改革を実現するためには、こうした長時間労働の常態化を是正しなくてはならない。

週休2日制の導入

こうした長時間労働の是正へ向けて、「建設業働き方改革加速化プログラム」では、週休2日制の導入を後押しするため、災害復旧や維持工事、工期等に制約がある工事を除く工事において、公共工事における週休2日工事の実施団体・件数を大幅に拡大するとともに民間工事でもモデル工事を試行する、としている。また、並行して建設現場の週休2日と円滑な施工の確保をともに実現させるため、公共工事の週休2日工事において労務費等の補正を導入するとともに、共通仮設費、現場管理費の補正率を見直すとしている。

適正な工期設定の推進

また、工期に関しても各発注者の特性を踏まえた適正な工期設定を推進するため、「適正な工期設定等のためのガイドライン」について、各発注工事の実情を踏まえて改定するとともに、受発注者双方の協力による取組を推進し、また各発注者による適正な工期設定を支援するため、工期設定支援システムについて地方公共団体等への周知を進める、としている。

ポイント②「給与・社会保険」

建設技能労働者は60歳以上の高齢者(81.1万人、24.5%)が多く、10年後には大量離職が見込まれる一方で、それを補うべき若手入職者の数は不十分である。就業者の高齢化と若手就業者の減少が加速する建設業で人材を確保・育成するには、公正かつ公平な人事評価制度の確立と、福利厚生の充実が不可欠となる。

「建設業働き方改革加速化プログラム」では、労働者の能力に見合った処遇実現のため、建設技能者の能力評価制度を策定したり、社会保険に未加入の建設企業には建設業の許可・更新を認めない仕組みを構築したりと、環境整備への取り組みが明記されている。

技能や経験にふさわしい処遇(給与)の実現

建設業従事者の給与は建設業全体で上昇傾向にあるが、生産労働者(技能者)については、製造業と比べ低い水準にある。「建設業働き方改革加速化プログラム」では、労務単価の改訂が下請の建設企業まで行き渡るよう、発注関係団体・建設業団体に対して労務単価の活用や適切な賃金水準の確保を要請する、としている。

また、現場従事者が、能力や経験に応じた処遇を受けられる環境の整備を目的に、2019年4月1日から「建設キャリアアップシステム(Construction Career Up System、通称CCUS)」の運用が開始された。本システムは技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積する仕組みだ。概ね5年で全ての建設技能者(約330万人)の加入を目標に、合わせて技能・経験にふさわしい処遇(給与)が実現するよう、建設技能者の能力評価制度を策定するとしている。
また、能力評価制度の検討結果を踏まえた、高い技能・経験を有する建設技能者に対する公共工事での評価や当該技能者を雇用する専門工事企業の施工能力等の見える化により、高いレベルの職人を育て、雇用する企業が選ばれる環境を整備するとしている。また、合わせて民間発注工事における建設業の退職金共済制度の普及を関係団体に対して働きかけも行うとしている。

社会保険への加入を建設業界のミニマム・スタンダードに

建設業企業の社会保険の加入は一定程度進んでいるが、下位の下請になるほど加入率は低い現状がある。国土交通省では、全ての発注者に対して、工事施工について、下請の建設企業を含め、社会保険加入業者に限定するよう要請すると共に、社会保険に未加入の建設企業は、建設業の許可・更新を認めない仕組みを構築するとしている。

ポイント③生産性向上

さまざまな業界でICTの活用による業務効率化が進められているが、建設業も例外ではない。国土交通省ではICTを建設現場に導入し、生産性向上や建設現場の魅力向上などをめざす取り組みである「i-Construction」を推進している。「建設業働き方改革加速化プログラム」でも「i-Construction」の深化について言及されており、建設業許可など申請手続きの電子化といった業務効率化、監督・検査の合理化の推進等が明記されている。

生産性向上に取り組む建設企業を後押し

中小の建設企業による積極的なICT活用を促すため、国土交通省は公共工事の積算基準等を改善するほか、生産性向上に積極的に取り組む建設企業等を表彰(i-Construction大賞の対象拡大)したり、個々の建設業従事者の人材育成を通じて生産性向上につなげるため、建設リカレント教育を推進するとしている。

限られた人材・資機材の効率的な活用を促進

また、「建設業働き方改革加速化プログラム」では現場技術者の将来的な減少を見据え、技術者配置要件の合理化を検討すると共に、補助金などを受けて発注される民間工事を含め、施工時期の平準化をさらに進めるとしている。

まとめ

建設業は、「月間45時間以内かつ年間360時間以内」という時間外労働の上限規制の適用外の産業であり、長時間労働や残業の常態化が問題視されてきた。しかし、2024年4月より労働基準法の改正が適用され、時間外労働の罰則付き上限規制がスタートする。建設業界は今まさに働き方改革関連法に対応すべく、労働環境を抜本的に変革する必要に迫られており、建設業各社には、政府主導の建設業働き方改革加速化プログラムに基づき、新しい時代に即した労働環境の構築が求められている。

以上が建設業における「働き方改革」と「建設業の2024年問題」の概要である。これを理解することで技術士二次試験、必須問題の課題抽出や、解決策の提案に役立つと思う。